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合同軍事訓練は憲法九条違反



憲法九条は、
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この条文を平易に解釈すれば、
今のウクライナ戦争のように、一方的に攻め込まれれば、専守防衛としての武力の行使はやむを得ないが、国際紛争のような集団的自衛権は認められないということ。

にもかかわらず、
自公政権は、米国を中心にした他国との合同軍事訓練を頻繁に行っています。これは、専守防衛から逸脱した軍事訓練だと思います。
明らかに、憲法九条違反です。


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